2011年02月27日改訂
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富士見コンドルス チーム規約 |
第1条
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(名称)
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本チームは「富士見コンドルス」と称する。 | |
第2条
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(目的)
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富士見コンドルスは少年野球を通してチーム員相互の親睦を図ると供に | |
心身の鍛練を目的とする。 | |||
第3条
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(事業)
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前条の目的を達成するため次の事業を行う。 | |
1.少年野球に関する訓練 | |||
2.公式野球大会への参加 | |||
3.対外試合の実施 | |||
4.その他、チームの目的に必要な事項 | |||
第4条
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(加入)
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富士見コンドルスに加入しようとするものは富士見市及び近隣在住の | |
児童で代表の許可を必要とし、且つ保護者の承認を必要とする。 | |||
尚、体験期間は1ケ月以内とする | |||
第5条
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(除名)
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チームに加入したものは監督、コーチ指導並びに統制に従わなければ | |
ならない。これに反したものは代表 、監督、コーチが協議の上、除名 | |||
することができる | |||
第6条
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(脱退)
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チーム員は代表の許可を得て任意に脱退することができる。 | |
第7条
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(経費)
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チームの維持運営のための経費は、会費、入会金、寄付金、模擬店の | |
売上金をもって充てる。 | |||
第8条
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(会費)
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会費は月額2,000円とし、2ケ月まとめて徴収する。 | |
第9条
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(入会金)
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新規に加入しようとするものに対しては、加入に際し入会金2,000円を | |
徴収する。 | |||
体験期間中スポーツ保険に加入した者は1,400円とする。 | |||
尚、初期体験は負担なし。 | |||
第10条
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(運営)
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チームの運営にあたり、次の担当者を置く。 | |
代表:1名 / 監督・コーチ・審判 : 若干名 | |||
第11条
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(事故)
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練習及び試合、或いはそれに関連する活動において生じた事故に | |
ついては可能な応急処置をとるが、監督並びにコーチにその責任はない。 | |||
但し、コンドルス入会と同時にスポーツ保険に加入する。 | |||
体験期間中でもスポーツ保険には加入する。 | |||
第12条 | (父母会) | コンドルスとして父母会を設置し、父母会の活動については会に | |
一任する。 | |||
(付則) | @父母会長は代表が指名する。 | ||
Aチーム運営に必要な資金源となる年2回のお祭りには父母会も協力する。 | |||
Bイベントは、全員参加を基本とし父母会の参加も同様とする。 | |||
富士見コンドルスのユニフォーム・ラバーコート一式は、 | |||
アトラススポーツ店(鶴瀬駅前)に委託。 | |||
アトラススポーツ店 049-251-4338 水曜定休日 | |||
第13条 | (香典料、見舞金) | 不幸があった場合の香典料は次の通りとする。 | |
@チームスタッフ、スタッフの両親、富士見市内各チーム代表の不幸・・・10,000円 | |||
A上記以外の方・・・代表の判断で金額を決定する。 | |||
※見舞金の場合は、代表の判断で金額を決定する。 | |||
(服装) | 当チームのユニフォーム・ラバーコート一式は、アトラススポーツ店に委託。 | ||
※アトラススポーツ店(鶴瀬駅前) tel049-251-4338 水曜日定休日 | |||
第14条 | (移動) | 選手は車両移動する場合は、替えズボン1枚持参する。(カッパでもよい) | |